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個人町・県民税


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印刷用ページを表示する 更新日:2026年7月21日更新

給与所得者の特別徴収事務について

 ◎毎月の特別徴収の事務は次のようにお願いします。

 1.徴収と納入について

  「特別徴収税額の通知書」の「納付額」の欄に記載された金額を徴収してください。 

  納期限=翌月10日(日曜・祝祭日の場合は翌日、土曜日の場合は月曜日が納期限になります。)

 

 2.「給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の提出について

  ・退職・休職・死亡・転勤等の異動があった時には、すみやかに提出してください。

  ・1月1日から4月30日までの間に退職した方は、残税額を一括して徴収し、納入することに
   なっています。

  ・転勤や再就職した方から新勤務先で引き続き特別徴収する場合には、異動届出書の上欄
   に旧勤務先で記入し、新勤務先に送付してください。新勤務先では、下欄の「1.特別
   徴収継続の場合」に記入して、町役場に送付してください。

 

 3.「退職手当等に対する町県民税」の徴収と納入について

   退職所得に対する特別徴収は、市町村からの通知によるのではなく、退職手当等の支払者
   がその支払をするときに税額を計算します。この税額を支払金額から差引いて、翌月10日
   までに、納入書の「退職所得分」の欄と裏面の納入申告書に必要事項を記入し納入してく
   ださい。

給与所得者の特別徴収事務にかかる様式について

 給与所得者の特別徴収事務については、次の様式をご利用ください。

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